プロジム規則

Terms of Service

プロジム規則

第 1 条 ( 適用範囲 )

プロジム規則(以下「本規則」といいます)は、株式会社フィットクルー(以下、「会社」といいます。)が運営するパーソナルトレーナー養成スクール「プロジム」( 以下「プロジム」といいます。) の受講生及び「プロジム」に入学しようとする方(以下「受講生」といいます)に適用します。

第 2 条 ( 目的 )

プロジムは、受講生がプロジムの施設を利用し、座学、実技講習等を受講することにより、パーソナルトレーナーになることを目的とします。

第 3 条 ( 管理運営 )

プロジムのすべての施設(以下「諸施設」といいます)は、「株式会社フィットクルー」(以下「会社」といいます) が経営します。会社は、諸施設内に、管理運営にあたる事務所をおきます。

第 4 条 ( 期間 )

1. プロジムの対面授業の受講期間は 6 ヶ月間とし、e-ラーニングの受講期間は、8ヶ月間とします。
2. 卒業試験の結果及び会社の判断により上記期間を延⻑することができます。
3. 資格対策サポートの利用期間も入学日から8ヶ月間とします。

第 5 条 ( コースの種類 )

1. プロジムのコースは、次のとおりとします。
(1) ハイブリットコース
(2) オンラインコース
2. 各コースの受講内容、受講方法、受講期間、提供サービス等の詳細については、当社が別途定めるものとします。
3. 当社は、必要に応じてコース内容の追加、変更または終了を行うことがあります。

第 6 条 ( 入学資格 )

プロジムの入学資格は以下の項目のすべてに該当する方とします。
(1) 本規則に同意した 16 歳以上の方。但し、満 18 歳未満の場合は入学時に保護者の同意が必要となります。
(2) プロジムの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを申告頂いた方
(3) 医師等から運動、入浴等を禁止されていない方
(4) 伝染病 ( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律若しくはその他安全衛生関連法令等、又はこれら法令等に基づく国若しくは地方公共団体の勧告等により就業が禁止されるものを含みます。) その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患していない方
(5) 現在妊娠していない方又は妊娠している場合においてプロジムの受講が可能であるとの医師の判断を記載した書面を提出し、プロジムの受講が可能であるとプロジムが判断した方
(6) 反社会的勢力 ( 暴力団関係企業、総会屋、社会・政治 運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等を含むがこれに限りません。) 及びその関係者ではない方
(7) 刺⻘・タトゥーをされている方は他の受講生に見えないようにしていただける方
(8) 過去にプロジムより除名の通告を受けていない方
(9) その他プロジムの受講生としてふさわしいとプロジムが判断した方

第 7 条 ( 入学手続 )

1. プロジムに入学しようとするときは、以下に定める手続により、入学申込みを行っていただきます。
(1) 所定の申込書類 ( 以下「入学申込書」といいます。) により、本規則に同意した上で入学申込みを行っていただきます。
(2) プロジムは、入学しようとする方の入学資格の有無等を審査の上、入学資格があると判断した場合において、第 10 条に定める諸費用等のお支払いをいただいた方(お支払いに信販会社をご利用される場合は承認が確認できた方)の入学を承諾します。
2. 前項の手続が完了した方は、プロジムの受講生となります。
3. 未成年の方が入学しようとするときは、親権者の同意を得た上で、入学申込みを行っていただきます。この場合、親権者は本人と連帯して本規則に基づく義務および責任を負うものとします。
4. プロジムが入学を承諾し、受講生が最初の講義を受講した日から7日以内(最終日が休業日の場合は翌営業日まで)に限り、入学のキャンセルが可能です。入学をキャンセルされた場合は受講料のみを返還するものとします。

第 8 条 ( 変更手続等 )

1. 受講生は入学申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく会社または変更手続をするものとします。
2. 会社又はプロジムが受講生に通知、連絡等を行う場合は、受講生から届出のあった最新の連絡先宛てに行い、当該連絡先宛てに対する通知、連絡等の発送等をもってその効力を有するものとします。

第 9 条 ( 個人情報保護 )

個人情報の取扱いについては別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に定めます。また、会社は、会社が別途定める個人情報保護方針に従って、会社の保有する会員の個人情報を管理します。

第 10 条 ( 諸費用 )

1. 受講生は会社が定める期日までに、会社が別途定める入学金及び受講料その他会社が定める諸費用 ( 以下「諸費用等」といいます。) を支払うものとします。
2. 受講生は実際の受講の有無に関わらず、受講資格を喪失するまでの諸費用等を支払うものとします。
3. 第7条第4項に基づきキャンセルした場合、諸費用等から入学金(お支払いに分割ローン(CBS・ライフティ)をご利用された場合は入学金に分割ローン(CBS・ライフティ)のキャンセル手数料を加えた額)を控除した金額を返金します。
4. クレジットカードをご利用の場合は、会員と同一名義に限るものとします。

第 11 条 ( カリキュラム・講師の変更 )

プロジムは、諸般の事情によりカリキュラム・担当講師・講義内容を変更する場合があります。受講生は、これに対して異議を述べることはできないものとします。

第 12 条 ( 休講 )

プロジムは諸般 of 事情により講義を休講する場合があります。この場合、補講日に休講した講義を行います。受講生は、これに対して異議を述べることはできないものとします。

第 13 条 ( 連絡事項 )

受講生に対する連絡事項は書面、電子メール、LINE等の通信手段又は口頭にて行います。

第 14 条 ( 施設内諸規則の遵守 )

受講生は、諸施設の利用にあたり、本規則および施設内規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。

第 15 条 ( 禁止事項 )

受講生は次の行為をしてはいけません。
(1) 他の受講生や施設スタッフを誹謗、中傷し、又は名誉を毀損する行為(SNSへの投稿やインターネット上の口コミ等を含みます)。
(2) 他の受講生や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束したりする等の一切の暴力行為。
(3) 大声、奇声を発する行為、他の受講生や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の一切の威嚇行為や迷惑行為。
(4) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の受講生や施設スタッフが恐怖を感じる危険な一切の行為。
(5) プロジムの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
(6) 他の受講生や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたりする等の行為。
(7) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
(8) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
(9) 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
(10) 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、プロジムの業務とは関連性のない一切の取引の勧誘行為、政治活動、宗教活動、署名活動等の行為。
(11) 高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
(12) 施設スタッフに対する、他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
(13) その他法令および公序良俗に反する一切の行為。
(14) その他諸施設内の秩序を乱す行為。

第 16 条 ( 免責 )

1. 受講生が諸施設の利用中に被った損害や怪我その他の事故 ( 以下「事故等」といいます。) については、プロジムに故意または過失がない限り、会社は、当該事故等に起因する損害に対して一切の責任を負いません。また、会社は、受講生が諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。なお、第15条(11)号に違反し、受講生が持ち込んだ高額な金銭、貴金属その他貴重品について、紛失、盗難の被害にあった場合も、会社は一切の責任を負いません。
2. 受講生の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与しません。また、会社の管理する施設内において、かかる係争やトラブルに関する一切の言動を行うことは禁止します。

第 17 条 ( 受講生の損害賠償責任 )

受講生が諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その受講生が当該損害に関する一切の責任を負うものとし、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。

第 18 条 ( 受講資格喪失 )

受講生は次の各号に該当する場合その受講資格を喪失し、受講生としてのいかなる権利をも喪失します。
(1) 第19条に定める退学を申し出、会社がこれを承認したとき。
(2) 第 20 条により除名されたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) プロジムが入会手続をした施設の全部を第 21 条により閉鎖したとき。
(5) 受講生に対し、破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあり、本クラブに対する債務を支払えないことが明らかになったとき。

第 19 条 ( 退学 )

(1) 受講生は自己都合により退学するときは、プロジム所定の書面により退学手続を行うものとします。受講生がプロジム所定の退学手続を行った後、プロジムが退学を承認した時に受講生はプロジムを退学します。退学手続は、必ずプロジムの諸施設において、書面で行うものとし、特段の事情がない限り、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退学手続はできないものとします。
(2) 「プロジム」は入学に定員を設けており途中入学が不可であるため、自己都合により退学する場合、諸費用等の一切は返還されず、受講生はこれに対して異議を述べることはできません。
(3) 入学金割引は受講満了を条件として適用されるものであり、途中退学の場合、受講生は入学金割引相当額を支払うものとします。
(4) 前2項の規定に関わらず信販会社利用者が中途退会する場合、本条のほか、信販会社との契約に準じます。

第 20 条 ( 除名 )

会社は、受講生が次の各号に該当するときは、その受講生をプロジムから除名することができます。除名された受講生は、以後諸施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた諸費用等は、理由の如何を問わず一切返還しません。受講生が次の各号に該当したことにより会社が現実に損害を被った場合、損害額を請求いたします。
(1) 第 6 条の入会資格を喪失したとき。又は入学資格を満たしていなかったことが入学後に判明したとき。
(2) 本規則およびプロジム施設利用案内に違反したとき。
(3) 他の受講生又は施設スタッフを誹謗、中傷し、プロジムに被害の届出があったとき。
(4) 他の受講生、施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為があったとき。
(5) 大声、奇声を発する行為、他の受講生、施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
(6) 物を投げる、壊す叩く等、他の受講生、施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
(7) プロジムの施設・器具・備品の損壊や備品を無断で持ち出す行為があったとき。
(8) 他の受講生、施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為がありプロジムにその旨の届出があったとき。
(9) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
(10) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為があったとき。
(11) 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
(12) 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、プロジムの業務とは関連性のない一切の取引の勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの注意勧告に従わないとき。
(13) 諸費用等の支払いを怠り、その額が2か月分に達したとき。
(14) 施設スタッフに対する他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
(15) 法令および公序良俗に反する行為を行ったとき。
(16) 正当な理由なく、受講生と連絡が 30 日以上取れなくなった場合。
(17) 講師及び施設スタッフの指導、指示に従わないとき。
(18) その他会社が受講生としてふさわしくないと認めたとき。

第 21 条 ( 諸施設の閉鎖・休業 )

会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部を閉鎖または休業、またはプロジムの解散 ( 以下「閉鎖等」といいます。) することができるものとします。閉鎖等が予定されている場合は、本条の(1)の場合を除き原則として 1 ヶ月前までに受講生に対しその旨を告知します。閉鎖等について、会社は受講生に対して特別の補償または賠償を一切行いません。
(1) 気象災害、感染症その他外因的事由により、受講生に危険が及ぶと会社が判断したとき。
(2) 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3) 定期休業によるとき。
(4) 事業譲渡その他会社の運営事業の承継、プロジムの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。

第 22 条 ( 利用の禁止 )

受講生が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
(1) 反社会的勢力 ( 暴力団関係企業、総会屋、社会・政治 運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等を含むがこれに限られません。) 及びその関係者であるとき。
(2) 伝染病 ( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律若しくはその他安全衛生関連法令等、又はこれら法令等に基づく国若しくは地方公共団体の勧告等により就業が禁止されるものを含みます。) その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患しているとき。
(3) 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(4) 妊娠しているとき(プロジムの受講が可能であるとの医師の判断を記載した書面を提出し、プロジムの受講が可能であると会社が判断した場合を除きます。)
(5) その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。

第 23 条 ( 利用の一部制限 )

受講生が次の各号に該当するときは、プロジムの利用を一部制限します。
(1) 飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと会社が判断したとき。
(2) 医師等から運動等を禁止されているとき。
(3) 妊娠しているとき(但し、プロジムの受講が可能であるとの医師の判断を記載した書面を提出し、プロジムの受講が可能であると会社が判断したときを除きます。)。
(4) 事前の問診および検査 ( 脈拍・血圧等 ) により、安全に運動することができないとプロジムが判断したとき。
(5) その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。

第 24 条 ( 通学が困難となった場合の受講 )

疾病その他の理由によりプロジムの受講が困難となった受講生は、動画の視聴その他会社が定めた方法による受講への変更ができるものとします。但し、これらの措置による諸費用等の返還はされません。

第 25 条 ( 転校等 )

受講生が、転居等又は第 21 条に定める諸施設の閉鎖等により、申込みを行った施設での受講が困難となったときは、プロジムが別途指定する施設へ転校できるものとします。プロジムが別途指定する施設へ転校することが困難な場合は、オンラインへの変更ができるものとします。但し、これらの措置による諸費用等の返還はされません。

第 26 条 ( e-ラーニングアカウント )

1. 受講者用のe-ラーニングアカウントは、入学申込日から8日経過後に発行します。
2. アカウントは受講者本人のみ利用可能とし、受講生以外への貸与、譲渡、共有は一切禁止します。
3. 受講生は、ID・パスワードを自己の責任において管理するものとします。
4. アカウントの不正利用が確認された場合、プロジムは予告なく該当アカウントの利用を停止します。

第 27 条 ( 通信環境について )

1. インターネット接続環境および端末は受講者自身で用意するものとし、会社の責によらないシステム障害や通信障害等により受講できなかった期間について、会社は責任を負いません。
2. インターネットの接続に係る通信費および諸費用は受講者負担とします。
3. システムメンテナンス等により一時的に利用できない期間があります。

第 28 条 ( 著作権について )

1. プロジムが受講生に配布する教材、動画、資料等の著作権は会社に帰属します。複製、録画、録音、転載等は一切禁止します。
2. SNS等のインターネット上へのアップロードが確認された場合、会社は即時削除を求め、公開により生じた逸失利益ならびに発信者情報開示請求等の削除要求に要した費用、信用回復のための費用などを損害賠償請求する場合があります。

第 29 条 ( 諸費用等の変更ならびに運営システム等の変更について )

1. 会社は、必要と判断したときは、受講生が負担すべき諸費用等を変更することができます。
2. 会社は、必要と判断したときは、施設運営システムを変更することができます。
3. 前2項の場合、会社は事前に受講生にこれを通知します。
4. 会社は、人事・病気等の都合により、講師の担当を変更することができます。
5. 前項の場合、変更が決定した段階で、受講生にこれを通知します。受講生がこれに異議を述べることはできません。

第 30 条 ( 本規則等の改訂 )

会社は、本規則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は、予め改訂の1週間前までに告知することにより、改定した本規則および施設内諸規則の効力が全受講生に及ぶものとします。

第 31 条 ( 通知方法 )

本規則における受講生への通知方法は、施設内への掲示、書面、電子メール、LINE等の通信手段又は口頭で行うものとします。

第 32 条 ( 管轄の合意 )

本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改定日 2026年7月13日
株式会社フィットクルー

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